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支払督促は未払金回収の手段の一つ!支払督促の方法や注意点とは

期日までに支払いをしない顧客に対して、どのような方法で未払金を督促するかは悩みどころの1つです。未払金を回収する手段として、裁判所への支払督促の申し立てができることをご存知でしょうか?

支払督促は未払金を回収する上で有効な手段となり得る一方で、決して万能ではなくデメリットも存在する点に注意が必要です。この記事では、支払督促の概要やメリット・注意点について詳しく解説しています。後払い決済を導入している、または導入を検討している企業の担当者の方はぜひ参考にしてください。

支払督促とは

支払督促とは、未払金を回収できず困っている場合に裁判所へ申し立てる手続きのことです。具体的にどのような手続きで、どういった効果があるのかを解説します。

支払督促は支払いを請求するための手続き

支払督促は、「貸したお金が返ってこない」「商品の代金が支払われない」といった時のための手続きです。相手方に対して裁判所を通じて支払いを請求することができます。

請求した金額が支払われない場合、まずは催促状や督促状を送付して支払いを促すでしょう。催促状や督促状は、あくまでも企業や個人が独自に作成・送付する書類です。一方、支払督促の場合は裁判所を通じて支払を督促します。督促する企業や個人が単独で行うのではなく、裁判所が間に入るという点が最も大きな違いです。

簡易裁判所に申し立てる

支払督促の申立先は簡易裁判所です。申し立てるといっても実際に簡易裁判所へ出向く必要はなく、書類審査のみで手続きが完了します。具体的には、郵送で申立書を送付するか、もしくはオンラインによる申し立ても可能です。

申し立てによって相手方が請求金額の支払いに応じた場合、申し立てを取り下げることができます。未払金の回収が完了するまで、裁判所へ一切出向くことなく支払督促を完結させることもできるのです。

法的効果がある

支払督促を申し立て、書類審査を通過すると、裁判所は審査した内容で支払督促を行います。具体的には、簡易裁判所の書記官が相手方に対して金銭の支払いを命じることになるのです。

支払督促によって、未払金(債権)が存在することが立証されるという法的効果があります。民事訴訟を起こす場合と比べて、簡便かつ迅速に法的効果を得られるのが支払督促の特徴です。

支払督促を行うメリット

支払督促の申し立ては複雑な手続きではありません。未払金を回収する際に支払督促を活用することで、具体的に以下のメリットを得ることができます。

強制執行ができるようになる

支払督促をしても相手方が支払いに応じなかった場合、強制執行が可能となります。相手方の預金や給与を差押えることができるため、代金を回収できる確率が高まるのです。

催促状や督促状といった文書には、預金や給与の差押えなどの実力行使をする法的な効力がありません。催促状や督促状は、あくまでも支払いを「促す」「求める」ための文書だからです。強制執行ができるようになるというのは、支払督促を行うメリットといえるでしょう。

訴訟よりもコストが低い

支払督促にかかる費用は、通常の訴訟を起こす場合と比べて格段に安いのが特徴です。督促する金額や依頼する弁護士によって費用は異なるものの、一般的に訴訟よりも支払督促にかかる費用のほうが少なくて済みます。

たとえば、100万円の債権を回収するために訴訟を起こした場合、裁判所に納める費用は10,000円です。一方、支払督促の申立てであれば手数料は5,000円と訴訟費用の半額となります。訴訟よりもコストが抑えられることは、支払督促のメリットといえるでしょう。

▼支払督促にかかる諸費用について詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

知っておきたい!支払督促の申し立てに必要な費用一覧

支払督促を行うときの注意点

支払督促には通常の訴訟と比べてメリットが複数あるものの、未払金の回収手段として万能ではありません。支払督促を行うときの注意点に関しても、十分に理解しておくことが大切です。

支払督促のみで解決できるわけではない

裁判所から支払督促の書面が相手方に送付されたとしても、未払金を必ず回収できるとは限りません。相手方が支払督促に応じず、無視することもあり得るからです。支払督促が相手先に届いた時点で未払いがすぐに解消されるケースばかりではない点に注意しましょう。

前述の通り、支払督促は裁判所の書記官から相手先に支払いを命じる制度です。支払督促を相手方が受領後、2週間以内に異議申立がなければ仮執行宣言を申し立てることができます。こうして仮執行宣言付支払督促が相手方に送付されると、強制執行の申立てが可能となるのです。

このように、支払督促を申し立てた後も解決に向けてやるべきことがあります。支払督促だけで未払金回収が完了するわけではない点を押さえておきましょう。

異議が出される可能性がある

相手方が「自分が支払うべき金銭ではない」と主張し、裁判所に異議申立をすることも考えられます。異議申立があれば支払督促は無効となり民事訴訟の手続きへと移るため、結局は訴訟になってしまう場合があるのです。

相手方は異議申立をするにあたって理由を説明する必要はありません。異議申立は書面の提出のみで行えることから、支払督促を受け取った相手先が異議申立をする可能性は決して低くないのが実情です。

民事訴訟は未払金が140万円以下であれば簡易裁判所、140万円を超える場合は地方裁判所で行われます。はじめから訴訟を起こすよりも裁判の期間が長期化し、未払金回収にかえって時間・労力を要してしまうこともあり得るでしょう。

訴訟になった際の裁判所は相手方の管轄になる

相手方が異議申立を行い訴訟手続に移行した場合、基本的に相手方の管轄裁判所にて裁判が行われます。債権者側で所轄裁判所を選べないことは大きなデメリットといえるでしょう。

相手方の所在地が遠方の場合、遠方の裁判所へ出廷するには時間も労力もかかります。現実的に裁判を継続することが困難になり、未払金回収を諦めざるを得なくなる可能性もあるのです。

はじめから訴訟提起をすれば、管轄裁判所は自社の都合で選ぶことができます。自社にとって負担の少ない裁判所で裁判が行われるため、交通費などの費用面に関しても結果的に抑えられる場合があるのです。支払督促を行う際には、異議申立てにより訴訟手続きへと移行した場合のことも見越して慎重に検討する必要があるでしょう。

強制執行で代金回収できない可能性がある

支払督促に対して相手方が支払いに応じず、かつ異議申立もしない場合、強制執行が可能となります。具体的には、債務者の財産を差押える実力行使に踏み切ることができるのです。

ただし、相手方の財産は債権者側で調査しなければなりません。たとえば、どの銀行口座に債務者の預金があるのかなど具体的な事柄を判明させる必要があるのです。裁判所が相手の財産状況を調査してくれるわけではないため、財産が判明しなければ強制執行は事実上不可能となります。

また、もし債務者の財産が判明したとしても、無資力であれば回収は不可能です。このように、強制執行によって未払金を回収できない可能性があることを念頭に置く必要があります。

相手の居住地が不明だと支払督促できない

支払督促を申立てる際には相手方の氏名・住所が必要です。支払督促は官報掲載などの公示送達ができないため、裁判所は債務者に書面を郵送する必要があります。相手方に支払督促が届かない限り効力は発生しません。

したがって、相手方の居住地が不明の場合は支払督促ができないことになります。たとえば、相手方が行方不明となり居住地が特定できない場合などは、支払督促による未払金回収は不可能であることを押さえておきましょう。

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支払督促は万能ではないことには要注意

支払督促は代金支払を請求する際に取り得る手段の1つです。裁判所から支払いを命じることにより、債務者に対して催促状や督促状よりも強く支払いを求めることができます。

ただし、支払督促によって未払金の回収が必ず成功するとは限りません。支払督促は万能ではないことを十分に理解した上で、必要に応じて取り得る選択肢といえるでしょう

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後払い決済の導入を検討中の事業者様にとって、「代金を支払わない顧客が一定数存在するのではないか?」という点が懸念材料になりがちです。未払金が発生するたびに催促状・督促状の送付が必要になったり、場合によっては支払督促の申立てを要する事態に発展したりすれば、業務が圧迫されるのは想像に難くありません。

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