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知っておきたい!支払督促の申し立てに必要な費用一覧

代金などを回収する手段の1つに「支払督促」があります。督促状を送付しても効果がない相手方に対して取り得る手段ですが、支払督促を行うにあたって必要な費用や準備するべき書類、手続きの流れなどを知っておきたい事業者の方もいるでしょう。

今回は、支払督促の申し立てに必要な費用について詳しく解説します。この記事を読めば、支払督促の申し立てにかかる費用や手順が理解できるはずです。ぜひ参考にしてください。

支払督促とは?

はじめに、支払督促とはどんな場合に誰が行うものであるか、概要を確認しておきましょう。

支払督促とは、売掛金や貸金、損害賠償金などの支払いをしない相手方に対して、簡易裁判所を通じて支払いを督促してもらうための手続きです。督促状などの送付は債権者である事業者が作成・送付するのに対して、支払督促は簡易裁判所から送付される点が最も大きな違いといえます。

支払督促は通常の訴訟とは異なり、裁判の手続きを経ることはありません。しかし、裁判によって下される判決と同様、金銭等の支払いを命じる法的な処分を下すことができます。一方で、手数料は通常訴訟の半額程度で済むことから、手続きがより簡易的で費用を抑えられる債権回収の手段といえるのです。

支払督促申立に必要な書類と費用一覧

支払督促の申し立てを行うには、さまざまな書類を用意する必要があります。必要な準備物は次の通りです。

  • 支払督促申立書
  • 収入印紙(申立手数料)
  • 郵便切手代
  • 登記簿謄本(債務者が法人の場合)

それぞれの役割と取得に要する期間の目安、取得にかかる費用について確認していきましょう。

支払督促申立書

支払督促を申し立てるために必要な書類です。支払督促申立書の書式は、裁判所Webサイトよりダウンロードできます。取得そのものは無料です。書式は下記の3ページで構成されています。

  • 支払督促申立書
  • 当事者目録
  • 請求の趣旨及び原因

なお、実際に支払督促を申し立てる際には申立手数料や郵送切手代、相手方が法人の場合は登記簿謄本の取得費用などが別途かかります。

参考:裁判所Webサイト「支払督促申立書」

収入印紙代(申立手数料)

支払督促の申し立てにかかる手数料は、支払督促申立書に収入印紙を貼付することで納入します。収入印紙はコンビニや郵便局、法務局などで購入可能です。

申立手数料は請求金額に応じて変動します。具体的な手数料は下記の通りです。

請求金額申立手数料
100万円以下10万円につき500円
100万円超500万円以下20万円につき500円
500万円超1,000万円以下50万円につき1,000円
1,000万円超10億円以下100万円につき1,500円
10億円超50億円以下500万円につき5,000円
50億円超1,000万円につき5,000円

一例として、請求金額が500万円の場合は下記のように計算します。

100万円以下の部分:500円×(100万円÷10万円)=5,000円

100万円超500万円以下の部分:500円×(400万円÷20万円)=10,000円

計15,000円

郵便切手代

支払督促を裁判所が送付する際、封筒・切手が必要になります。また、債務者に支払督促が送達されたことを通知するために官製はがきが必要です。

これらの封筒および切手は、支払督促申立書とともに簡易裁判所宛に郵送しなくてはなりません。具体的には、次の3点を同封します。

用意するもの枚数記入事項
120円分の切手を貼った無地の角形2号封筒1枚申立人の住所氏名/法人名
1,125円分の切手を貼った無地の角形2号封筒債務者1名につき1枚債務者の住所氏名/法人名
63円の官製はがき債務者1名につき1枚申立人の住所氏名

登記簿謄本(債務者が法人の場合)

債務者が法人の場合は、登記簿謄本を同封する必要があります。3ヶ月以内に取得した登記簿謄本に限られますので、あらかじめ取得しておいた場合は注意してください。

登記簿謄本は法務局(登記所)で取得できるほか、オンラインでも請求可能です。法務局の窓口で受領する場合は、即日交付されます。手数料は1通600円ですが、オンラインで請求した場合は1通500円、オンラインで申請して窓口で受領する場合は1通480円です。

その他かかる費用について

ここまで見てきたもの以外にも、支払督促にかかる可能性のある費用があります。具体的には次の3点です。

仮執行宣言申立の費用

仮執行宣言申立とは、強制執行ができるようにするための手続きです。支払督促が債務者に届いてから2週間が経過しても異議申立てがない場合に、債権者が申し立てることができます。債権者から仮執行宣言申立があった場合、簡易裁判所は債務者の言い分を聞くことなく仮執行宣言付支払督促を債務者へ送付するので仮執行宣言に申立手数料はかかりません。

一方で、仮執行宣言付支払督促の郵送には、下記の切手代がかかります。

郵送物切手代
債権者用を簡易的に受領する場合・債権者用:84円
・債務者用:1,099円×債務者数
債権者用も特別送達する場合・債権者用:1,089円
・債務者用:1,099円×債務者数

また、送達結果通知に使用する官製はがき(63円)を債務者の枚数分用意する必要があります。したがって、仮執行宣言申立に必要な費用は債務者が1人の場合1,246円または2,251円です。

ただし、仮執行宣言申立ができる日から30日以内に申立てがない場合、支払督促は効力を失う点に注意しましょう。強制執行へと移行する場合、支払督促の到着後2週間以降・30日以内に債権者は仮執行宣言の申立てをする必要があります。

督促異議申立をされた場合の費用

督促異議申立とは、支払督促の内容に対して債務者が返済不能などの理由から異議を申し立てることを指します。債務者が督促異議申立をした場合、債権者は次のいずれかの対応を取らなくてはなりません。

通常訴訟に移行する

督促異議申立をされた時点で、支払督促による簡易的な法的手段は取ることができなくなり、通常訴訟へと移行します。通常訴訟へと移行する旨を債務者に通知するための切手代6,000円に加え、弁護士費用が必要です。弁護士に支払う着手金は請求金額によって異なりますが、相場としては100万円未満の請求では15万円程度、1,000万円未満の請求では50万円程度までを目安にしてください。また、案件が完了した際に支払う成功報酬は請求金額の15〜20%程度が相場といわれています。

訴訟を取り下げる

前述の通り、通常訴訟には多額の費用がかかります。請求金額によっては訴訟を取り下げざるを得ないケースもあるでしょう。訴訟を取り下げる場合は手数料は発生しません。債権の回収は不可能となりますが、少額の請求であれば訴訟を取り下げるのが現実的です。前述の通り、通常訴訟には多額の費用がかかります。請求金額によっては訴訟を取り下げざるを得ないケースもあるでしょう。訴訟を取り下げる場合は手数料は発生しません。債権の回収は不可能となりますが、少額の請求であれば訴訟を取り下げるのが現実的です。

裁判所費用(相手方へ請求可能)

支払督促に関する一連の手続きで裁判所に支払った申立費用は、債務者に請求することができます。請求の名目は「申立書作成費用」または「申立書提出費用」です。ただし、支払督促申立書に相手方へ請求する旨をあらかじめ記載しておく必要がある点に注意しましょう。債務者に裁判費用を請求する際の手数料は一律800円です。

支払督促を行う際の注意点

支払督促は、金銭等の支払いを命じる法的な処分を簡易的に下すための便利な手段です。ただし、支払督促を行う際には次の点に注意しておく必要があります。

債務者が支払いに応じるとは限らない

支払督促によって債務者が支払いに応じるケースは、実は限られています。支払能力に問題があるなど、債務者は何らかの事情によって支払いに応じないケースが多いからです。支払督促を申し立てれば必ず債権が回収できるとは限らない点に注意しましょう。

異議申立があれば通常裁判へと移行する

支払督促に対して、債務者が「支払えない」などの理由で異議申立をすれば、その時点から通常裁判へと移行せざるを得なくなります。結果的に高額の裁判費用が必要になることも少なくありません。

債務者の財産が不明の場合は強制執行が困難

強制執行に踏み切る場合、債務者の財産を特定する必要があります。財産が所在不明であれば、財産の差押えなどを実行するのは現実的に難しいと言わざるを得ません。

行方不明の債務者には支払督促ができない

支払督促を送るには、債務者の住所が判明している必要があります。債務者が行方不明の場合、支払督促そのものが不可能です。

このように、支払督促は注意点も多く、必ず代金の回収が可能とは言えない現状があります。しかし、後払い決済サービスatone(アトネ)は催促状や督促状の作成・送付など、全ての請求業務を代行しています。さらに、運営会社であるネットプロテクションズが未回収リスクを100%保証するため、安心してご利用いただけます。

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支払督促の流れ

ここまでに解説してきた支払督促の流れを整理しておきましょう。申立人(債権者)・簡易裁判所・相手方(債務者)がそれぞれ行うことを把握した上で、支払督促の手続きを進めていくことが大切です。支払督促の具体的な流れについては、下図で全体像を確認してください。

支払督促の流れ
引用:政府広報オンライン

まとめ

支払督促は通常の裁判を経ることなく、金銭等の支払いを命じる法的な決定ができる方法です。ただし、支払督促を行えば必ず債権が回収できるとは限りません。場合によっては通常裁判へと移行して高額の裁判費用が必要になったり、結果的に債権が回収できなくなったりするケースも想定されます。支払督促をするべきか今一度よく検討し、必要に応じて弁護士に依頼することも検討しましょう。

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