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景表法とは?EC運営者必見の内容をわかりやすく解説

EC運営者が必ず押さえておくべき法律のひとつに「景品表示法(景表法)」が挙げられます。景表法という法律の存在は知っているものの、詳しい内容は把握していない方も多いのではないでしょうか。

今回は景表法の概要と規制の内容について、事例を挙げながらわかりやすく解説します。この記事を読めば、景表法についてEC運営者が把握しておくべき基礎知識が身につくでしょう。ぜひ参考にしてください。

景品表示法とは?

景品表示法(景表法)の正式名称は「不当景品類及び不当表示防止法」といい、不当表示や過大景品の規制を簡易迅速に処理するために制定された法律です。メーカーや販売店などの事業者が、自らの商品やサービスを過大にPRし、消費者の誤解を招くのを防ぐことを目的としています。

景表法が具体的に規制しているのは、大きく分けて次の2点です。

1. 過剰な景品の提供を禁止

2. 消費者の誤解を招くような表示を禁止

ECサイトも商品をPRして販売している以上、景表法の対象となります。EC運営者は、景表法の内容を理解した上でECサイトを適切に運営しなくてはなりません。

景品表示法の目的

景品表示法の目的は「一般消費者の利益の保護」です。消費者が商品・サービスを選ぶ際には、品質や価格が重要な判断基準となります。商品・サービスの品質や価格が実際よりも著しく優良または有利に見えてしまうと、消費者が商品・サービスを適切に選ぶのを妨げる原因になりかねません。

たとえ事業者側に故意・過失がなくても、消費者に誤解を与える表示をしている場合は景品表示法違反となるおそれがあるため注意が必要です。

出典元:事例でわかる景品表示法(消費者庁)

不当表示を禁止する規制と違反事例

景品表示法に違反する「不当表示」には、大きく分けて3種類があります。

  • 優良誤認表示
  • 有利誤認表示
  • その他 誤認されるおそれのある表示

それぞれ詳しく見ていきましょう。

優良誤認表示の禁止について

優良誤認表示とは、商品やサービスの品質、規格などの内容が実際よりも著しく優れているかのように誤認させる表示のことです。競争事業者の商品よりも大幅に優位にあるかのように見せながら、実際の品質や規格が伴っていないようなケースが該当します。

優良誤認表示に当たる可能性がある場合、消費者庁は表示内容を裏付ける資料の提出を事業者に求めることができます。資料の提出を求められたら、事業者は明確な根拠を示さなくてはなりません。適切な資料が提出されない場合、不当表示と見なされます。

事例

ブランド牛と誤認させる表示

実際にはブランド牛ではない牛肉を、まるで有名な国産ブランド牛であるかのように表示して販売する行為は優良誤認表示にあたります。

中古車の走行距離を誤認させる表示

10万キロを超えて走行している中古車を、実際よりも走行距離が少ない車のように見せかけて表示・販売する行為は優良誤認表示にあたります。

有利誤認表示の禁止について

有利誤認表示とは、価格を実際よりも著しく安く見せかけるなど、取引条件が消費者にとって著しく有利であるかのように誤認させる表示のことです。消費者は不当に安く表示された価格を実際の価格と思い込み、誤解にもとづいて購入を決めてしまいかねません。

他の商品の価格を比較対照のために表示する「二重価格表示」にも注意が必要です。実際には表示よりも安い価格設定の他社商品があるにも関わらず、自社商品よりも高い価格を引き合いに出して比較対照価格として表示した場合などは、景品表示法違反となります。

事例

携帯電話通信料が他社よりも安いと誤認させる表示

他社の料金プランでは割引サービスが適用されることを伏せて、自社の料金プランが最安値であるかのように比較して表示する行為は有利誤認表示にあたります。

家電の値引きが実際以上にお得だと誤認させる表示

本来の販売価格から大幅に値引きされるように表示していながら、実際には値引き前の価格が家電の平均価格よりも高く設定されていた場合、有利誤認表示にあたります。

その他 誤認されるおそれのある表示

その他にも消費者に誤認されるおそれのある表示として、6つの告示が定められています。

表示内容不当表示の例
無果汁の清涼飲料水等に関する表示果汁・果肉が5%未満であるにも関わらず、無果汁・無果肉であることや具体的な果汁・果肉の割合を表示していない。
商品の原産国に関する表示実際の原産国とは異なる国名・地名や国旗を取り入れたデザインなどを表示している。
消費者信用の融資費用に関する表示融資条件として適用される実質年率を明瞭に表示してない。
おとり広告に関する表示実際には販売できない、または供給量が著しく限られている商品を表示し、消費者を誘引している。
不動産のおとり広告に関する表示実在しない、または実在するが取引の対象とならない売約済みの物件などを表示し、消費者を誘引している。
有料老人ホームに関する表示入居後の住み替えに関する条件や介護サービス提供の有無、配置される介護職員の数などを明瞭に表示していない。

事例

清涼飲料水の果汁含有率を誤認させる表示

実際には無果汁であるにも関わらず、果実が使われていることを連想させるイラストをパッケージに掲載したり、果実の名称を商品名等に含めたりする行為は誤認されるおそれのある表示にあたります。

消費者信用の融資費用を誤認させる表示

あくまでも一例であるにも関わらず、返済事例を表示することで融資費用が確約されているかのように見せかける行為は、誤認されるおそれのある表示にあたります。

過大な景品類の提供を禁止する規制

景品表示法では、過大な景品類の提供を禁止しています。景品類とは、「顧客を誘引する手段として取引に付随して提供される物品や金銭など、経済上の利益のこと」を指すと捉えてください。具体的には、次に挙げるようなものが景品類に該当します。

  • 物品および土地、建物その他の工作物
  • 金銭、金券、預金証書、当せん金附証票および公社債、株券、商品券その他の有価証券
  • きょう応(映画や演劇、スピーツ、旅行など催物等への招待・優待を含む)
  • 便益、労務その他の役務

上記の景品類は無制限に提供できるものではなく、景品類の種類に応じて具体的な限度額などが定められています。景品類を提供する場合には、上限規制を遵守しなければなりません。

「くじ」などの一般懸賞における景品金額の上限規制

「当たり」が出るかどうか分からない偶然性による「くじ」や、特定行為の優劣等によって景品類を提供するケースが該当します。

具体例

  • 景品類が添付されている商品が一部に限られており、外観では判断できない場合
  • パズルやクイズ等に正解した場合のみ景品類が提供される場合
  • 競技や遊戯等の結果が一定基準を満たしていることを条件に景品類が提供される場合
取引価額景品類の限度額
最高額総額
5,000円未満取引価額の20倍懸賞に係る売上予定総額の2%
5,000円以上10万円

共同懸賞における景品金額の上限規制

一定の地域や業界などが共同で景品類を提供するケースが該当します。

具体例

  • 商店街全体で中元セールや歳末セールなどを実施する場合
  • 「桜まつり」のように市町村など一定の地域にて事業者が共同で大売出しを実施する場合
景品類の限度額
最高額総額
取引価額にかかわらず30万円懸賞に係る売上予定総額の3%

総付景品における景品金額の上限規制

商品・サービスを利用した人や来店した人に対して、漏れなく景品類を提供するケースが該当します。

具体例

  • ガソリンスタンドに来店したお客様全員にボックスティッシュをプレゼントする場合
  • 新サービスの申込者に対し、先着順に粗品のタオルを提供する場合
景品類の限度額
取引価額景品類の最高額
1,000円未満200円
1,000円以上取引価額の10分の2

不動産業における景品金額の上限規制

不動産の売買契約や賃貸契約を交わした消費者に対して、景品類を提供するケースが該当します。懸賞による景品類の提供と、総付け景品による提供では限度額が異なる点に注意が必要です。

具体例

  • 住宅を購入した顧客に対し、くじ引きによる抽選で掃除機をプレゼントする
  • 賃貸契約を締結した顧客全員に対し、商品券を進呈する
景品類の提供方法限度額
懸賞による景品類の場合懸賞に係る取引価額の20倍または10万円のいずれか低い価額
総付け景品類の場合取引価額の10%または100万円のいずれか低い価額

ノベルティなどを提供する場合の景品の金額についての考え方

販促品としてノベルティを配布する場合にも、景品表示法の規制対象となるため注意が必要です。

具体例

  • 来店者に対して、ブランドロゴ入りのボールペンを配布する場合
  • アンケート回答者に対して、御礼の品として社名入りクリアケースを送付する場合
ノベルティの提供方法限度額
一般懸賞取引価額5,000円未満:取引価額の20倍取引価額5,000円以上:10万円総額:懸賞に係る売上予定総額の2%まで
共同懸賞最高額:取引価額にかかわらず30万円総額:懸賞に係る売上予定総額の3%
総付け景品取引価額1,000円未満:200円取引価額1,000円以上:取引価額の10分の2

ただし、開店披露や創業記念といった催しで提供する記念品、商品の見本として用意された物品のほか、商品の販売・使用およびサービスの提供に必要な物品については、景品規制は適用されません。

割引、値引きは景品にはあたらないことがある

自社が提供する商品・サービスの購入時に適用される割引や値引きは、そもそも景品に該当しません。取引通念上妥当と認められる範囲であれば、一般的な商習慣における経済上の利益と見なされるからです。

ただし、自社や自店舗以外にも共通して利用できる割引券などを配布する場合には、景品類として扱われる点に注意してください。割引、値引きが適用される範囲がポイントとなります。

具体例

  • 次回購入時に購入価額から5%割引となるチケットを配布→景品にはあたらない
  • 商店街の他店で共通して利用できる割引クーポンを配布→景品に該当する

ポイントの付与と景品表示法の規制

商品・サービスの購入・利用に際してポイントを付与するにあたり、景品表示法の規制対象となるのは次の条件を満たしている場合です。

  • 消費者を誘引する手段となっているか
  • 取引に付随して付与されているか
  • 経済上の利益がもたらされるか
  • 自社のみでなく他社でも共通して利用できるか

上記全てに該当する場合、付与されるポイントは景品類と見なされ、景品規制の対象となります。景品規制の上限額は一般的な懸賞・総付け景品類と同等です。

景表法に関するよくある疑問

景表法について、よくある質問をQ&A形式にまとめました。疑問点や不明点を解消して、景表法を遵守してEC運営しましょう。

景表法の違反行為をした場合の罰則は?

景品表示法に違反する行為に対しては、措置命令などが行われます。違反のおそれがある場合も指導の措置が採られるため、不当表示とみなされる可能性のある表示は避けるべきでしょう。

事業者が優良誤認表示または有利誤認表示に当たる行為をした場合、消費者庁は事業者に対して課徴金の納付を命じます(課徴金納付命令)。課徴金は不当表示が確認された商品・サービスの売上の3%に相当する金額です。

景表法についての相談・問い合わせ先は?

景表法に関する相談・問い合わせは、消費者庁の窓口へ問い合わせてください。問い合わせ先は以下の通りです。

消費者庁 表示対策課 指導係 03-3507-8800(代表)
(平日9:30~18:15。ただし、12:00~13:00を除く。)

詳細は下記のページをご参照ください。
景品表示法に関する情報提供・相談の受付窓口

まとめ

景品表示法は、メーカーや販売店などの事業者が自らの商品やサービスを過大にPRし、消費者の誤解を招くのを防ぐことを目的とした法律です。ECサイトも景品表示法の規制対象となるため、不当表示に該当しないよう細心の注意を払う必要があります。今回紹介したポイントを参考に、法令を遵守してECサイトを運営しましょう。

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