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2023年開始のインボイス制度を徹底解説!事業者がすべきことは?
2023年10月より、インボイス制度が施行されました。インボイス制度がどのような制度なのか、自社にどのような影響が及ぶのか心配している事業者の方も多いのではないでしょうか。
この記事では、インボイス制度の概要と施行後に変わること、事業者が準備しておくべきポイントをわかりやすく解説しています。ぜひ参考にしてください。
目次
インボイス制度とは
インボイスとは「適格請求書」のことで、売手が買手に対して正確な適用税率や消費税額等を伝えるための請求書です。現行の「区分記載請求書」の項目に加え、登録番号・適用税率、および消費税額が記載されたものが適格請求書として認められます。
インボイス制度の施行後、売手である登録事業者は買手である取引事業者(課税事業者)がインボイスの発行を求めた場合には交付しなければなりません。また、交付したインボイスの写しを保存する必要があります。
一方、買手が仕入税額控除の適用を受けるには、原則として取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイスの保存等が必要となります。
なぜインボイス制度が必要なのか
そもそもなぜインボイス制度が必要なのでしょうか。この背景にあるのは、8%と10%の2種類の消費税率です。
2019年10月に消費税率が引き上げられたことに伴い、食料品や新聞など一部の品目は消費税8%、その他の品目は消費税率10%が適用されることになりました。これにより、8%と10%の消費税率が混在することになったのです。
適用される税率を明記した請求書を発行・受領することにより、売手は納税が必要な消費税額を受け取り、買手は納税額から控除される消費税額を支払うという関係が分かりやすくなります。このように適用される消費税率を明確化することが、インボイス制度が必要とされる主な理由です。
インボイス制度で何が変わるのか
インボイス制度が始まることにより、具体的に何が変わるのでしょうか。主に対応が必要となる2点について解説します。
請求書や請求書の書き方
適格請求書を発行する際には、現行では必要なかった項目が加わることになります。具体的には、現行の区分記載請求書の記載事項に次の項目が追加されます。
- インボイス発行事業者の登録番号
- 適用税率(8%対象・10%対象)
- 税率ごとに区分した消費税額等
上記のいずれかに漏れがあれば適格請求書として認められないため、請求書に求められる必須項目が増えるというイメージです。
消費税額の計算方法
消費税額の計算方法には、大きく分けて「積上げ計算」と「割戻し計算」の2種類があります。具体的な計算方法は下表の通りです。
売上税額 | 仕入税額の選択 | 仕入税額 | |
積上げ計算 | インボイスに記載した消費税額等の合計額に78/100を掛ける(インボイス発行事業者のみ)。 | 積上げ計算のみ適用可 | インボイスに記載された消費税額等の合計額に78/100を掛けて消費税額を算出する。 |
割戻し計算 | 税率ごとに区分して算出した課税標準額に7.8/100(軽減税率の場合は6.24/100)を掛ける。 | 積上げ計算・割戻し計算を選択可 | 税率ごとに区分した課税仕入れに係る支払い対価の額の合計額に7.8/100(軽減税率の場合は6.24/108)を掛けて算出する。 |
【課税事業者向け】インボイス制度の影響
課税事業者には、インボイス制度が始まった後も従来通り消費税が課税されます。影響を受けるのは主に2点です。
1つめは請求書や納品書のフォーマット、経理処理の方法が変わる点です。売手は適格請求書の要件を満たす請求書を交付し、買手は仕入税額控除を受けるための要件に不備がないかチェックする必要があります。
2つめは、取引先に免税事業者がいる場合に、インボイス制度登録が必要かどうかを知らせる工程が発生する点です。インボイス制度に登録できるのは課税事業者のみのため、相手方が仕入税額控除を受けられなくなる可能性がある点を通知する必要があります。
【免税事業者向け】インボイス制度の影響
現状、免税事業者の場合はインボイス制度導入後も引き続き免税事業者として事業を続けることができます。
ただし、インボイス制度に登録できるのは課税事業者のみのため、免税事業者のままでは適格請求書を発行できません。取引先に登録を勧められる可能性があることは押さえておきましょう。
インボイス制度に登録すると、消費税の納付が必須となります。業種によっては納付すべき消費税を軽減できる可能性のある「簡易課税」を選択することもできるため、自社にとって一般課税と簡易課税のどちらが適しているか検討しておくとよいでしょう。
簡易課税とは
「みなし仕入率」(事業に応じた一定の割合で定められた税率)を掛けた金額により消費税の納付税額を計算する方法。計算式は下記の通り。
消費税額=課税売上に係る消費税額−(課税売上に係る消費税額×みなし仕入率)
みなし仕入率は、事業形態によって第一種から第六種に区分されています。
事業区分 | みなし仕入率 | 業種 |
第一種事業 | 90% | 卸売業 |
第二種事業 | 80% | 小売業、農業・林業・漁業(飲食料品の譲渡に係る事業) |
第三種事業 | 70% | 農業・林業・漁業(飲食品の譲渡に係る事業以外)、鉱業、建設業、製造業、電気業、ガス業、熱供給業、水道業 |
第四種事業 | 60% | 飲食店などその他事業 |
第五種事業 | 50% | 運輸通信業、金融・保険業、飲食店以外のサービス業 |
第六種事業 | 40% | 不動産業 |
インボイス制度に向けて行うこと
インボイス制度に向けて、具体的にどのようなことを準備しておくべきなのでしょうか。事業者が行っておくべきことの大まかな流れを説明します。
インボイス制度に登録する
インボイス制度に登録するには税務署に申告する必要があります。登録申請書を税務署に送付するか、またはe-Taxによる電子申請も可能です。以下の3ステップに沿って登録手続きを進めましょう。
1. 申請書の作成
国税庁専用サイトより申請書をダウンロードするか、国税電子申告・納税システム専用サイトかで申請書を作成する。
※電子申請の場合は電子証明書・利用者識別番号等が必要
2. 国税庁に提出
管轄地域のインボイス登録センターに申請書を郵送するか、e-Taxで電子申請する。
3. 取引先へ通知
登録番号が発行されたら、登録番号と交付・受領方法を連絡する。
請求書や納品書のフォーマットを変更する
現行の請求書や納品書のままではインボイス制度に対応できないため、インボイス制度が開始するまでにフォーマットを変更しておく必要があります。登録番号や消費税率を記載できるようフォーマットを整えましょう。
販売管理システムを確認
現状利用している販売管理システムがインボイス制度に対応できるかどうか、事前に確認しておきましょう。クラウドサービスの場合、法改正などにも順次対応する可能性が高いと考えられます。念のため、対応状況をベンダーに確認しておくと確実です。
インボイス制度に未対応のシステムであれば、システムの入れ替えが必要か、入れ替えに伴うコストや工数等がどの程度必要になるかを調査しておく必要があります。インボイス制度が導入される直前になると、システムの入れ替えが間に合わない可能性があるため早めに準備を進めましょう。
免税事業者はインボイス制度に登録すべき?
現在、消費税免税事業者の場合はインボイス制度に登録するべきか悩ましいところでしょう。登録しないまま免税事業者として取引を続けることも可能ですが、取引先が仕入税額控除を適用できなくなる恐れがある点に注意してください。
既存の取引先に対して、適格請求書を発行できないことを理由に取引を打ち切ったり、不当な値下げを要求したりすれば下請法や独占禁止法に抵触する恐れがあります。ただし、新規取引先に関しては免税事業者であることを理由に取引を敬遠される可能性は否定できません。取引先の意向などを確認した上で、インボイス制度に登録すべきか慎重に判断する必要があります。
インボイス制度に向けて早めの準備を!
インボイス制度とは、適格請求書の発行を受けることで買手が仕入税額控除を受けられる仕組みです。税率区分を明確にするために必要な制度ですが、買手・売手ともに経理処理や消費税額の計算が煩雑になることが想定されます。事前に必要な準備を進めておき、導入時に慌てることのないよう備えておきましょう。
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