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預金保険制度とは?対象になる預金一覧とメリットをわかりやすく解説

銀行などの金融機関に預金がある場合、万が一預け先の金融機関が破綻しても一定額の預金は保護されると聞いたことはありませんか?この仕組みを実現しているのが「預金保険制度」です。

今回は、預金保険制度の概要や対象となる金融機関・預金について解説します。この記事を読めば、預金保険制度について知っておきたいポイントが一通り把握できるでしょう。ぜひ参考にしてください。

預金保険制度とは?

預金保険制度とは、簡単に言うと「銀行などが万が一潰れても、預けたお金を保護してもらえる」という制度です。もしお金を預けた金融機関が突然破綻してしまい、預けたお金が一切返ってこなくなったら、多くの利用者に多大な影響が及ぶことになります。そこで、金融機関が保険料を支払うことで利用者の預金が保護される仕組みになっているのです。

保険という名前がついていますが、利用者が保険に加入するなどの手続きを行う必要はありません。保険に加入したり、保険料を支払ったりするのはお金を預かった金融機関の側だからです。つまり、金融機関にお金を預けた時点で自動的に預金保険制度が適用され、預けたお金に保険がかかった状態になっています。

預金保険制度で対象となる金融機関について

預金保険制度の対象となるのは、次の金融機関です。

  • 都市銀行
  • 信託銀行
  • 地方銀行
  • 第二地方銀行
  • その他の銀行(ネット銀行など)
  • 信用金庫
  • 信用組合
  • 労働金庫
  • 連合会(信金中央金庫・全行信用協同組合連合会・労働金庫連合会)

たとえば、都市銀行にはみずほ銀行、三菱UFJ銀行、三井住友銀行、りそな銀行、埼玉りそな銀行があります。これらの銀行は全て預金保険制度の対象となる金融機関です。

預金保険制度で対象となる金融機関は、全部で550あります。上記以外の金融機関は預金保険機構の公式サイトに一覧が掲載されていますので、詳しくは以下をご確認ください。

出典:預金保険機構 – 対象金融機関

預金保険制度で対象となる預金一覧

預金保険制度で対象となる預金の分類を紹介します。対象となるのは下図の預金です。

出典:預金保険機構|預金保険制度の概要

上記のうち、決済用預金とは次の3つの要件を満たす預金を指します。

  • 決済サービスを提供できる
  • 預金者が払い戻しをいつでも請求できる
  • 利息がつかない

これらの要件を満たす預金であれば、金融機関が万が一破綻しても全額保護されるのです。

また、一般預金に複数の預金がある場合、合算して1,000万円までの預金とその利息などが保護されます。1,000万円を超える分については一部カットされる場合があるものの、金融機関の状況によっては支払われます。

一方、外貨預金や譲渡性預金、金融債については預金保険制度の保護対象外となっている点に注意が必要です。これらの預金や金融債を支払うかどうかは金融機関の判断に委ねられるため、全額が戻ってこないこともあり得ます。

預金保険制度に関する疑問

預金保険制度について、よくある疑問に対する回答をまとめました。預金保険制度への理解を深める上で役立ててください。

預金保険制度は加入が必要?

預金保険制度は「保険」という名称であることから、一般的な保険商品のように加入手続きが必要になるのでは?と考える人もいるでしょう。結論から言うと、預金保険制度に加入手続きは必要ありません。金融機関に預金をした時点で、預金には自動的に預金保険がかけられます。預金とは別に預金保険制度に関する手続きを行うことはないと捉えてください。

預金保険制度が適用されると所定の保険料がかかりますが、保険料は預金を預かった金融機関が負担しており、金融機関の利用者が支払うものではありません。預金とは別に保険料が発生することはありませんので安心してください。

預金保険制度で保護されていない預金は何がある?

預金保険制度はあらゆる預金を保護しているわけではありません。預金保険制度で保護されていない預金として、下記のものが挙げられます。

  • 外貨預金
  • 譲渡性預金
  • オフショア預金
  • 日本銀行からの預金(国庫金を除く)
  • 金融機関からの預金(確定拠出年金の積立金の運用部分を除く)
  • 預金保険機構からの預金
  • 無記名預金
  • 導入預金
  • 他人、架空名義の預金
  • 元本補てん契約のない金銭信託
  • 金融債(保護預り専用商品以外)

これらの預金等は預金保険制度の対象にはなりませんが、破綻した金融機関を処理した結果、回収できた金額の中から支払うことができる場合は預金者に支払われることがあります。ただし、回収等に使われた金額によっては支払われないこともある点に注意しましょう。

預金保険制度の利息は保証対象?

普通預金や定期預金などには利息がつく場合がありますが、利息についても預金保険制度の保証対象になっています。ただし、保証されるのは下記を合算した範囲内である点に注意してください。

  • 元本1,000万円まで
  • 破綻日までの利息等

定期預金のケースでは、満期時までに適用されるはずの利息のうち、破綻日までの日数を日割計算した金額が保証されます。たとえば年利1%の定期預金に1,000万円を預金し、3年後に30万円が利息として加算されていたとしましょう。3年後に金融機関が破綻した場合、預金額と利息を合わせた1,030万円が保証されるというわけです。

自分の預金が保護されているか知りたい

ここまでの解説を読んで、自分の預金が預金保険制度の保護対象になっているか不安に感じている人もいるでしょう。自分の預金が保護されているか知りたい場合は、預金保険機構が提供している「あなたの預金保護チェック」を活用することをおすすめします。

あなたの預金保護チェック

「あなたの預金保護チェック」は無料で利用でき、質問に1つずつ答えていくだけで簡単に預金が保護されているかを確認できます。自分の預金が保護されているか知りたい場合は、ぜひ活用してください。

保護される預金金額は、金融機関が合併したらどうなる?

預金のある金融機関が合併した場合、保護される預金金額には合併後1年間に限り特例措置が適用されます。たとえば、A銀行・B銀行・C銀行にそれぞれ1,000万円の預金があり、3銀行が合併した場合は合併後1年間に限り合併銀行ABCの預金を合算した3,000万円まで保証されるのです。

出典:金融広報中央委員会|知るぽると

金融機関の合併はあくまでも金融機関側の都合であり、預金者が関与できることではありません。したがって、「金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法」にもとづき、預金者を保護するためにこうした特例措置が設けられているのです。

ただし、合併後1年を過ぎた場合は従来通り元本1,000万円までと利息が保護対象となる点に注意しましょう。

まとめ

預金保険制度は、預金者を保護する目的で金融機関がかける保険です。預金者自身は新たに保険に加入したり、保険料を支払ったりする必要はありません。ただし、全ての預金が預金保険制度の対象となっているわけではないため、保護対象となる預金の種類については十分に確認しておきましょう。

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