ECサイト運営者必見!特定商取引法の概要と要注意ポイントとは

ECサイトを運営していく上で、特定商取引法は必ず遵守すべき法律の1つです。ECサイト運営事業者が注意すべきポイントをまとめました。

目次
  1. 特定商取引法とは
    1. 行政規制
      1. ① 氏名等の明示義務
      2. ② 再勧誘の禁止
      3. ③ 不当な勧誘行為の禁止
      4. ④ 広告規制
      5. ⑤ 未承諾者に対する電子メールの送付の禁止
      6. ⑥ 前払式販売の承諾等の通知
      7. ⑦ 書面交付義務
    2. 民事
      1. ① クーリング・オフ
      2. ② 過量販売解除権
      3. ③ 中途解約権
      4. ④ 不実告知取消権
      5. ⑤ 損害賠償額の制限
      6. ⑥ 適用消費者団体による差止要求
  2. 特定商取引法の対象となる取引
    1. 通信販売
    2. 訪問販売
    3. 電話勧誘販売
    4. マルチ商法などの連鎖販売取引
    5. 特定継続的役務提供
    6. 業務提供誘引販売取引
  3. 特定商取引法でECサイトが気をつけるべきポイント
    1. サイトに事業者の情報を記載する
    2. 販売価格を記載する
    3. いつごろ商品やサービスを届けられるのか明記する
    4. 送料が別途かかる場合は金額を表記する
    5. 決済直前に注文内容を改めて明記する
    6. 消費者に誤認させる表記はしない
    7. 返品や交換にどのように対応するのか記載
  4. 特定商取引法に基づく表記のテンプレート
  5. 改正特定商取引法が施行!改正点を紹介
  6. 特定商取引法に違反しないためには注意が必要!

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特定商取引法は、消費者と事業者の間でトラブルになりやすい取引のルールを定めた法律です。ECサイトで商品を販売している事業者の方は、特定商取引法を遵守してサイトを運営しなければなりません。

この記事では、特定商取引法の概要と注意しておきたいポイントについて解説します。ECサイトを始めたいと考えている方、ECサイトに必要な要件を確認しておきたい方は、ぜひ参考にしてください。

特定商取引法とは

特定商取引法とは、さまざまな取引の中でも消費者・事業者間でトラブルに発展しやすい取引を対象に、事業者が守るべきルールを定めている法律です。消費者が重要な事実を知らないまま取引をしたり、事実を誤認した状態で取引に応じたりすることのないよう、ルールを定めて消費者を保護することが主な目的と捉えてください。

特定商取引法では、大きく分けて行政規制と民事ルールが規定されています。それぞれのルールを整理して押さえておきましょう。

行政規制

行政規制として定められているのは次の7点です。

① 氏名等の明示義務

事業者は勧誘開始前に、事業者名と勧誘目的であることを消費者に告げなくてはなりません。

② 再勧誘の禁止

消費者が契約締結の意思がないことを示した場合、事業者が勧誘を継続したり、後日改めて勧誘することが禁じられています。

③ 不当な勧誘行為の禁止

価格や支払条件等について虚偽の説明をしたり、故意に告知しないことを禁止しています。

④ 広告規制

広告に重要事項を表示するとともに、虚偽や誇大な表現をしないことが義務づけられています。

⑤ 未承諾者に対する電子メールの送付の禁止

消費者が事前に承諾していない状態で、電子メールによる広告送信をしてはいけないと定められています。

⑥ 前払式販売の承諾等の通知

消費者に商品を引き渡す前に代金の支払いを受ける場合、申込みの承諾、事業者の名称、連絡先、受領金額、商品名と数量を記載した書面を発行しなければなりません。

⑦ 書面交付義務

契約締結時には、重要事項を記載した書面を交付することが義務づけられています。

民事

民事ルールとされているのは、主に次の6点です。

① クーリング・オフ

申込みや契約締結から一定期間内は、書面を送付すれば無条件で契約の撤回・解除ができるルールです。連鎖販売取引・業務提供誘引販売取引では書面交付から20日間、その他の取引では8日間がクーリング・オフ期間とされています。

② 過量販売解除権

一般的に必要とされる分量を大幅に超える商品等を販売・契約した場合には、契約を解除できるというルールを指します。

③ 中途解約権

連鎖販売取引・特定継続的役務提供においては、クーリング・オフ期間が経過した後も理由を問わず契約を中途解約できます。

④ 不実告知取消権

虚偽の説明等により消費者の誤認に基づいて契約を締結した場合は、契約が無効になるというルールです。

⑤ 損害賠償額の制限

消費者の債務不履行等によって契約解除となった場合、事業者が請求可能な損害賠償額に上限を設けるルールです。

⑥ 適用消費者団体による差止要求

不当な契約締結行為の事実やその恐れがある場合に、適格消費者団体が事業者に行為の停止や予防などの措置を要求できるルールを指します。

特定商取引法の対象となる取引

どのような取引が特定商取引法の対象となるのか、気になっている方もいるでしょう。対象となる取引は次の通りです。

通信販売

インターネットやテレビなどの通信手段を用いた取引が通信販売です。インターネットで商品等を販売するECサイトは通信販売に該当します。事業者側から電話で商品を勧める電話勧誘販売は含まれません。

訪問販売

事業者が消費者の自宅や勤務先を訪れて、商品等の販売や役務の提供を行う取引のことです。キャッチセールスやアポイントセールスなども含まれます。

電話勧誘販売

電話で営業活動を行い、勧誘する場合は電話勧誘行為に該当します。電話で契約を締結する以外にも、電話切断後に郵便等の手段で申込み手続きを行うことも電話勧誘販売に含まれる点に注意してください。

マルチ商法などの連鎖販売取引

個人が個人を販売員として勧誘し、販売した相手をさらに販売員として勧誘することで連鎖的に販売先を拡大する取引を指します。事業者には個人も含まれる点に注意が必要です。

特定継続的役務提供

長期的・継続的に役務を提供する形態の取引を指します。エステや英会話教室など、7つの役務が対象となっています。

業務提供誘引販売取引

仕事を得られるという名目で消費者を勧誘し、商品などを販売する取引のことです。業務の遂行に必要であるなどとして、金銭的負担を負わせるケースが該当します。

特定商取引法でECサイトが気をつけるべきポイント

前述の通り、ECサイトは特定商取引法の対象となる事業です。したがって、特定商取引法に抵触することのないよう、十分に注意を払って運営していく必要があります。

法律に違反しないために気をつけるべきポイントをまとめました。なお、紹介するのは2023年2月時点の情報に基づいています。厳密な点に関しては、弁護士などに相談することをおすすめします。

サイトに事業者の情報を記載する

ECサイト上のいずれかのページに、事業者の名称・代表者の氏名・住所・電話番号を記載する必要があります。私書箱等の住所は記載情報として認められていません。消費者にとって見やすい箇所に、明瞭に判読できる方法で表示しなければならない点に注意してください。

販売価格を記載する

販売価格は税込価格にて表示します。消費者が実際に支払う金額が明示されているかどうかが重要なポイントです。

事業運営上の都合等でECサイト上に販売価格を記載できないケースもあるでしょう。こうしたケースでは、消費者が事業者に問い合わせた際に価格を伝える方法でも問題ありません。ただし、価格をECサイト上に表示できない旨を消費者に告知した上で、問い合わせ先を明記しておく必要があります。

いつごろ商品やサービスを届けられるのか明記する

代金の支払いが発生する時期、商品が届けられる時期・サービスを受けられる時期をECサイト上に明記しておく必要があります。代金を支払ったものの、商品が一向に届かないといった事態を避けるためにも必要な措置です。

顧客からの入金が確認できない場合にキャンセル扱いとなるようなら、その点に関しても記載しておく必要があります。何日以内に入金が確認できない場合はキャンセル扱いとなるなど、具体的に記載しましょう。

送料が別途かかる場合は金額を表記する

商品代金とは別に送料がかかる場合には、具体的な金額を表記する必要があります。配送先の地域によって送料が異なる場合は、地域別に記載しましょう。

ただし、商品代金に送料が含まれている場合は記載しなくても構いません。あくまでも商品代金と送料が分かれている場合に記載が必要と捉えてください。

決済直前に注文内容を改めて明記する

購入時の決済画面など、契約が成立する直前に下記を改めて表示する必要があります。

  • 商品の分量
  • 販売価格
  • 支払い時期
  • 支払い方法
  • 引き渡し時期
  • 申し込み期間
  • 申し込みの撤回について
  • 契約の解除に関する事項

記載すべき事項は多いものの、消費者にとって分かりやすい形で表示することが求められます。決済画面に注意事項として併記するなどして、購入前に消費者の目に留まるよう工夫してください。

消費者に誤認させる表記はしない

消費者に事実を誤認させかねない表記は避けましょう。例えば、実際の商品とは異なる画像を掲載したり、商品名に略称や通称を用いるなど分かりにくい表記になっていたりすると、消費者は別の商品と誤認して購入する可能性があります。

返品や交換にどのように対応するのか記載

返品や交換が必要な際に、どのように対応するのか具体的に記載する必要があります。返品・交換に応じるのはどのような場合かについても、併せて記載しておくことが大切です。

返品・交換時に発生する送料は事業者・消費者のどちらが負担するのかも明確に表記してください。送料を負担する・しないはトラブルに発展しやすいポイントですので、とくに注意が必要です。

特定商取引法に基づく表記のテンプレート

特定商取引法に基づく表記の例を用意しました。以下をテンプレートとしてご活用ください。

【特定商取引法に基づく表記】

販売事業者株式会社〇〇
運営統括責任者〇〇〇〇
所在地〇〇県〇〇市〇〇
電話番号00-0000-0000
メールアドレスxxx@xxxx.xx
販売URLhttps://xxxx.xx
お支払い方法クレジットカード決済代金引渡決済
商品代金以外の必要金額・代金引換決済の場合、代金引換手数料・代金引換手数料:1万円未満●円 3万円未満●円 3万円以上●円 10万円以上30万円まで●円・送料:本州●円 四国・九州・北海道:●円 沖縄:●円※離島料金は掛かりません。
販売数量〇個から
お申込有効期限〇日以内にお願いいたします。※ご購入手続き後、〇日間入金が確認できない場合はキャンセルとさせていただきます。
商品引渡し時期前払いの場合、指定日がなければ入金確認後〇営業日以内で発送いたします。代引の場合、指定日がなければご注文確認後〇日営業日以内で発送いたします。その他の支払方法の場合、指定日がなければご注文後〇日営業日以内で発送いたします。後払いの場合、商品到着後〇日以内にご入金ください。
商品引渡し方法当方にて手配後、運送会社による配送
返品・不良品について「不良品・当社の商品の間違い」の場合は当社が負担いたします。配送途中の破損などの事故がございましたら、弊社までご連絡ください。送料・手数料ともに弊社負担にて新品をお送りいたします。
表現、及び商品に関する注意書き本商品に示された表現や再現性には個人差があり、必ずしも利益や効果を保証するものではございません。

改正特定商取引法が施行!改正点を紹介

2022年6月に改正特定商取引法が施行され、新たなルールが追加されました。主な改正ポイントは次の通りです。

  • 定期購入かそうでないかの明記
  • 購入していない商品は消費者がただちに処分可能(送り付け商法対策)
  • クーリング・オフの通知がメールでも可能に

上記に関しても、EC事業者は必ず把握しておく必要があります。定期購入に関しては特定商取引法に関する表記にも関わるため、確実に押さえておきましょう。

特定商取引法に違反しないためには注意が必要!

ECサイト運営者にとって、特定商取引法は必ず把握しておかなければならない法律です。今回紹介したポイントを参考に、法律に抵触することのないよう十分注意してECサイトを運営しましょう。

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